建設事業主等に対する助成金制度や教育訓練給付制度についてご紹介します。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活全体を通じて、段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するための制度です。
事業主が雇用する労働者に対し、職務に関連する専門的な知識や技能の習得を目的とした職業訓練などを計画に基づいて実施した場合、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部について、ハローワークから助成金が支給されます。
助成金の申請は事業主が行う必要がありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
対象労働者/区分 | 経費助成 | 賃金助成 (1人/1時間当たり) |
---|---|---|
雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合 | 45%(30%) | 760円(380円) |
有期契約労働者等の場合 | 60% | |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 | 70% |
助成内容 | 経費助成 | 賃金助成(1人/1時間当たり) |
---|---|---|
①20人以下の中小建設事業主 | 支給対象費用の3/4 | 8,550円 |
②21人以上の中小建設事業主 | 支給対象費用の7/10 | 7,600円 |
教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす在籍者または離職者が、支給対象の教習・講習を修了した場合、
本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから本人に支給されます。
教育訓練給付金の申請は事業主にて行っていただく必要があるため、詳しくはハローワークインターネットサービスにてご確認ください。
対象労働者 | 経費助成 |
---|---|
在職の方 | 受講料の20% (上限10万円) |
離職中の方 |
※雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上の方(初回は1年以上あれば可)
ご不明な点は、以下よりハローワークへお問い合わせください。
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