助成金・給付金

建設事業主等に対する助成金制度や教育訓練給付制度についてご紹介します。

【人材開発支援助成金】

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活全体を通じて、段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するための制度です。
事業主が雇用する労働者に対し、職務に関連する専門的な知識や技能の習得を目的とした職業訓練などを計画に基づいて実施した場合、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部について、ハローワークから助成金が支給されます。

助成金の申請は事業主が行う必要がありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

人材開発支援助成金|厚生労働省

人材育成支援コースとは

人材育成訓練(育成)
職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練
に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
認定実習併用職業訓練(認定)
厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練に対して、
経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。
有期実習型訓練(有期)
有期労働契約者等に対し、正規雇用労働者等に転換する為の訓練
に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。

助成金の申請が可能な人材育成支援

助成額・助成率 
()内は中小企業以外の助成金・助成率

対象労働者/区分 経費助成 賃金助成 (1人/1時間当たり)
雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合 45%(30%) 760円(380円)
有期契約労働者等の場合 60%
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 70%

建設労働者技能実習コース

経費助成
中小建設事業主が雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、
助成対象となる技能実習を受講させ、賃金を支払った場合に経費の一部を助成する。
賃金助成
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、助成対象となる技能実習を受講させ、
賃金を支払った場合に賃金の一部を助成する。

助成金の申請が可能な人材育成支援

助成額・助成率

助成内容 経費助成 賃金助成(1人/1時間当たり)
①20人以下の中小建設事業主 支給対象費用の3/4 8,550円
②21人以上の中小建設事業主 支給対象費用の7/10 7,600円

【教育訓練給付制度】(一般教育訓練)

教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす在籍者または離職者が、支給対象の教習・講習を修了した場合、
本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから本人に支給されます。

教育訓練給付金の申請は事業主にて行っていただく必要があるため、詳しくはハローワークインターネットサービスにてご確認ください。

教育訓練給付金制度|ハローワーク

助成金申請可能な人材育成支援

助成金の申請が可能な人材育成支援

教育給付訓練の助成額

対象労働者 経費助成
在職の方 受講料の20%
(上限10万円)
離職中の方

※雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上の方(初回は1年以上あれば可)

お問い合わせ先

ご不明な点は、以下よりハローワークへお問い合わせください。

教育・講習について

expand_less